相続税申告は財産の規模により税理士報酬が多額になることもあり、ご契約後の報酬提示ではお客様がご不安になることもあります。
森会計事務所では初回ご面談時に、ヒアリングによる財産の概算及び相続税の概算をご提示いたします。
そのうえで適正な税理士報酬のお見積書をご提示させていただきます。
税理士報酬の内容やご契約後の流れなどの事前説明もしっかりさせていただきますので、安心してお任せください。
料金が決定する前に報酬が発生することはありません。
ご契約をいただき、了承を得たうえで業務に着手いたしますので、料金についてはご心配なく安心してご相談ください。
相続税申告は確認事項が多岐にわたるため、できるだけ早い相続税申告を心がけております。
ご相続発生後の様々な手続きによる心労など、お客様の心情を考慮し、お待たせしないよう作業を進めます。
早い方が正確な納税額の把握や二次相続対策を検討する時間もできます。
特に納税額が多額になる場合は納税資金の確保、物納や延納の検討などが必要になります。
森会計事務所では初回面談時におおよその納期をお知らせいたします。
進捗の都度ご報告させていただきますので安心してお任せください。
相続税申告では、相続発生日現在の財産を確定するため、申告書に記載事項の無い様々な情報を収集します。
添付書面のない申告書では、申告書と添付資料と机上調査で相続税申告書の内容の是否を判断します。
書面添付制度は税理士法第33条の2に規定されている制度であり、税務代理を受けた税理士が相続税申告書に書面添付制度に基づく添付書面の添付がある場合、調査の通知前に、意見聴取という、税務代理を受けている税理士に意見を述べる機会を与えなければならない制度です。
この添付書面の確認や意見聴取により、相続税申告書が税理士が適正に作成したものであり、不明点なども解決されていることが確認できれば、税務署において税務調査は必要ないと判断する可能性が高くなります。
通常、税務調査により申告内容の誤りの指摘を受けた場合には本来納めるべき税額の他に、過少申告加算税や延滞税などのペナルティが課せられます。
しかしながら書面添付制度を利用した場合、事前に意見聴取の機会があり、税理士が税務署に訪問し、申告内容についての質疑に対応し、その結果、誤りなどが発見され、修正申告を行った場合でも、加算税は課されないことになっています。(平成24年12月19日国税庁事務運営指針)
書面添付制度では、税務調査が省略される可能性を高くすることができるだけでなく、加算税が回避できる可能性もあり、お客様の時間的、精神的、金銭的なご負担を軽減することが可能となります。
相続税申告には申告期限があります。
申告期限内に遺産分割協議を成立させないと、適用できる特例が当初の申告時に適用できません。また、一定の手続を行うことにより、申告後の遺産分割協議成立においても特例は適用できますが、修正申告や更正の請求など余計な手間がかかってしまいます。
また、特例についても、誰がどの資産を取得するか、どの資産について特例を適用するかで税額が増減します。
お客様がお話合いの上決定された遺産分割に基づく相続税計算を行い、遺産分割の参考にしていただきます。また、二次相続についても併せてご説明させていただき、将来の納税負担についても検討する機会をご提供いたします。
相続税申告は、申告期限から5年以内は税務調査が入る可能性があります。
また、税金の還付を受けることができる更正の請求期間も5年以内です。
その間に追加で財産が発見されたり税務署から指摘を受けることがあるかもしれません。
意見聴取や税務調査の対応はもちろん、修正申告や更正の請求が必要になった場合なども責任をもって対応させていただきます。
お客様にお渡しする申告書類の控えを私どもでも申告データや情報を厳しいセキュリティ対策のもと取り扱い、申告期限後10年間保管し、お客様での申告書の紛失や内容のお問い合わせに対応いたします。
その他財産の処分に関するご相談やアパートをご相続された際などの所得税申告のご相談も承っております。
税務に関すること以外も、他士業との連携によりお客様のお悩みやご相談を解決いたします。
安心してお任せください。